CSRDと聞いてEU域内に大型現法人ある日本企業の皆様しかピンとこない情報かもしれません。しかし、売上高60億円前後のEU域内現法あれば適用になる可能性あるルール、それがCSRDです。今年から対応に取り組みはじめる会社も多いかと思うCSRD、こちらを簡単にまとめました。

企業持続可能性報告指令が2024会計年度から適用へ(EU) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース – ジェトロ (jetro.go.jp)

Q:CSRDとは?

A:CSRDはCorporate Sustainability Reporting Directive(企業サステナビリティ報告指令)の略称。大企業と上場した中小企業に対し環境権、社会権、人権、ガバナンス要因などの持続可能性事項に関する報告を義務付けるもの。EU理事会が昨年11月に最終承認しています。

Q:何を開示するの?

A:サステナ情報全般です。日本で話題の気候変動とか人的資本に限定した開示ではありません。加えて、シングルマテリアリティではなくダブルマテリアリティなのがポイントです。第三者保証も必要です。

欧州CSRD/ESRSの概要と3つの対応オプション – KPMGジャパン

Q:EUのルールがなぜ日本企業に影響するの?

A:EUに一定規模の現地法人を持つ日系企業は現地法人のサステナビリティ情報をCSRDに沿って開示することが求められます。赤枠をご覧ください。非上場であっても、ざっくり売上60億/総資産30億/従業員数250名のうち2つ該当したら2年後に開示求められます。かなりの現法が開示求められるとみてます。

ちなみにEU現法のみならず一定の条件を満たした日本にある親会社にも2028年1月1日よりCSRD適用されます。

Q:まずはどうすれないいの?

A:まずはBIG4等のコンサル(会計監査人でも話せる人います)に話を聞くのが手っ取り早いと思います。話聞くだけであればお金取られませんので。そこでまずは制度が皆さまの会社にどのような影響与えるのか理解いただくのが良いです。そのあと、親会社主導で対応するケースとEU域内主要子会社主導で対応するケースと2パターンに分かれますが、どちらを選ぶかは会社次第と思います。日本のコンサルは「親会社対応の方が良いですよ=日本のコンサルにお金落ちやすい」というでしょうが…。いずれにしても適用タイミングからバックキャスティングで今何すべきか考えるのがとても重要と思います。2024年1月1日より適用される先行適用組の開示を見ながら考えるのも良いかと思います。