ブラジルは上場会社向けに2026年よりISSB強制導入です。合理的保証も必要。

Brazil to mandate ISSB standards from 2026 :: Corporate Disclosures

DEEP Learning直訳です。

ブラジルは、ISSBが制定したサステナビリティ基準(IFRS S1およびIFRS S2)を来年初めから自主報告用に採用し、2026年1月1日からはISSBに沿った開示をすべての上場企業に義務付ける予定だ。ブラジル証券委員会(CVM)と財務省は先週末(10月20日)、この2つの基準を同国の規制枠組みに組み込むと発表した。CVMは決議193号を発行し、2024年以降、上場企業と投資ファンドはこの基準を用いて持続可能性関連情報を開示することができるようになる。CVMのジョアン・ペドロ・ナシメント会長は声明の中で次のように述べている: 「決議193は、CVMとブラジルにとって画期的な出来事です。IFRSのS1およびS2基準に従って、サステナビリティ報告規則を採用した世界初の規制当局であり、国である。私たちは、透明性、標準化、比較可能性を高め、発行体による持続可能な側面の自主的な開示から始めています。この基準が2026年に義務化されれば、ISSBに沿った持続可能性報告書には合理的保証が求められることになる。

オーストラリアはISSBベース基準の公開草案をリリースしました。気候変動に開示限定しています。

Exposure Draft ED SR1 Australian Sustainability Reporting Standards – Disclosure of Climate-related Financial Information (aasb.gov.au)

AASBは、気候変動に関連する財務情報 の開示要求事項を提案するため、公開草案 ED SR1 Australian Sustainability Reporting Standards – Disclosure of Climate-related Financial Information を公表した。ED SR1は、2024年3月1日(金)までコメント募集中である。ED SR1には、3つのオーストラリア・サステナビリティ・レポーティング基準(ASRS基準)草案が含まれている:[ドラフト] ASRS 1 気候関連財務情報の 開示に関する一般要求事項:IFRS S1 の「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する一般要求事項」をベースラインとして開発されたものであるが、開示範囲を気候関連財務情報に限定している;[草案] ASRS第2号 気候関連財務情報開示(IFRS第2号 気候関連開示 をベースラインとして作成)。[ASRS101は、定期的に更新され、オーストラリアで発行された非法定文書や、ASRS基準で参照されている外国の文書の関連バージョンをリストアップするサービス基準として開発された。