ソフトバンクGで約370億円の申告漏れが判明しました。国税局との見解相違に伴う申告漏れで重加算税はなし。M&A関連支出をソフトバンク側は費用と判断したが、国税局は株式の取得価格として資産計上すべきと指摘したとのこと。何をもって契約成立の意思決定とするかより明確な指針がない限り同様のケースは今後も継続するような印象持ちました。

M&A、問われる税務処理 ソフトバンクG申告漏れ: 日本経済新聞 (nikkei.com)

ちなみに会計上の企業結合時(株式取得のケース)に発生する取得関連費用の処理は個別財務諸表では資産計上(企業結合会計基準45項)、連結財務諸表では費用処理になります(資本連結実務指針46-2項)。