2023年3月期はグローバル・ミニマム課税を税効果会計に反映させない特例を策定する方向で議論が進んでます。
「企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は1月17日、第494回本委員会を開催した。2023(令和5)年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正が行われる予定。これを踏まえ、税効果会計の取扱いを審議した。3月31日までに改正法人税法案が国会で成立した場合は、成立日以後に決算を迎える企業は改正法に基づく税効果会計の適用の検討が必要となるが、制度の詳細はまだ明らかでない。そこで、2023年3月決算への対応として、改正前の税法に基づき税効果会計を適用できる特例を定める。2月に公開草案を公表し、3月末までに実務対応報告を公表する見込みだ。」
「導入予定のグローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の規定(所得合算ルール:IIR)は、軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで親会社等の国で課税する仕組み。課税の源泉となる利益が生じる企業と、納税義務が生じる企業が異なるなどの特徴を持つ。直前の4事業年度のうち、2以上の事業年度において、総収入金額が7億5,000万ユーロ相当額(約1,000億円)以上の多国籍企業グループ等が対象。2024年4月1日以後開始する事業年度から適用される予定だ。」