経営財務が開示ポイントをまとめています。うまくまとまっていますので皆様にご紹介します。

金融庁 改正開示府令、サステナビリティ情報の開示のポイント|3594号|2023年02月27日|経営財務DB (zeiken.co.jp)

サステナビリティ情報の範囲について、開示原則別添に以下が例示されている。

環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティ
これらは国際的な議論を踏まえたもので、すべての項目の開示が求められているわけではない。気候変動についても現時点では必須項目ではない。各企業が「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要性を判断して開示することになる。

有報に記載した将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であっても、有報に記載すべき重要な事項について、「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明」が記載されている場合には、直ちに虚偽記載等の責任を負うものではないとしている。その説明の記載にあたって、以下の内容が想定されている。

社内で合理的な根拠に基づく適切な検討を経たものである場合には、その旨

●検討内容(例えば、前提とした事実、仮定、推論過程等)の概要

ただし、経営者が、有報に記載すべき重要な事項であるにもかかわらず、投資者の投資判断に影響を与える重要な将来情報を、認識しながらあえて記載しなかった場合や、重要であることを合理的な根拠なく認識せず記載しなかった場合には、虚偽記載等の責任を負う可能性があるため留意したい。