第30回委員会にて金融庁の方がSSBJにて下記発言されました。動画を拝見したのですが、他の参加者は発言に一瞬固まっていたように感じました…。該当箇所はLink先の10分40秒あたりです。経済界等からの要望がよほど強かったのでしょうね。地に足のついた現実的な着地と思います。

20240206_30g.pdf (asb.or.jp)

第30回サステナビリティ基準委員会 サステナビリティ関連情報のアップデート (youtube.com)

金融庁企画市場局 野崎企業開示課長より、我が国におけるサステナビリティ関連財務情報に関する開示制度について、IFRS サステナビリティ開示基準との国際的な比較可能性の確保の必要性等も踏まえ、当委員会の公表するサステナビリティ開示基準の適用が要請される企業の範囲については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(東京証券取引所のプライム上場企業又はその一部)と想定することが考えられるとの説明がなされ、質疑が行われた。

ちなみに第29回委員会ではスコープ3の重要性の閾値を設けない旨が決議されています。

20240125_29g.pdf (asb.or.jp)

スコープ 3 温室効果ガス排出の絶対総量の開示における重要性の判断の適用について、意思確認が行われた。その結果、8名以上の委員が支持する案はなかったものの、スコープ3温室効果ガス排出の絶対総量の測定に含めるカテゴリーに関して、特段の定めを置かず、IFRS S2号をそのまま取り入れるとする案について、出席委員全員が反対しなかったため、当該案を当委員会の方針として公開草案に含めることとされた。

スコープ2はロケーション基準に加えてもう一つの基準(例:マーケット基準)で開示することを採用する案が承認されました。

スコープ 2 温室効果ガス排出におけるロケーション基準とマーケット基準の適用にについて、意思確認が行われた。その結果、ロケーション基準による開示に加え、契約証書に関する情報又はマーケット基準による開示の少なくともいずれかを開示することを要求する案について、出席委員8名が支持したため、当該案を当委員会の方針として公開草案に含める旨の暫定合意がなされた。

SASB基準はShall considerが日本基準ではMay considerに変更されています。

ガイダンスの情報源におけるSASB スタンダード等の取扱いについて、意思確認が行われた。その結果、産業別ガイダンスについては、「参照し、適用可能性を考慮しなければならない」(いわゆる「shall consider」の)情報源とすべきだが、SASBスタンダードについては「参照し、適用可能性を考慮することができる(いわゆる「may consider」の)情報源とすべきである」とする案について、出席委員8名が支持したため、当該案を当委員会の方針として公開草案に含める旨の暫定合意がなされた。